部落解放同盟群馬県連合会
規   約

   第 一 章  総   則

 第 1 条  本団体は部落解放同盟群馬県連合会(以下県連)と称し、本部を前橋市石倉町1
      丁目4の11におく。

 第 2 条  本同盟県連は部落の完全解放・真に人権が確立された民主社会の実現をはかるこ
      とを目的とする。

 第 3 条  県連は本県にわたる部落を拠点とし、前条の目的を達成するために活動する部落
      住民・部落出身者で構成する自主的大衆団体であり、差別と闘うすべての人びとと
      の連帯をめざす。

   第 二 章  会   員

 第 4 条  本同盟の綱領・規約を承認し、所定の手続きを経て、本同盟に加入する部落住民・
      部落出身者を同盟員とする。但し、前記以外でも、同盟活動に顕著なものは、執行
      委員会及び中央本部の議を経て同盟員とすることができる。

 第 5 条  会員は所定の会費をおさめ、県連の諸決定に服従し、かつ県連の目的達成のため
      積極的に活動し、諸集会に参加し役員を選び、またえらばれるものとする。

   第 三 章  組   織

 第 6 条  県連の組織の基礎は支部である。支部は部落を単位として、別に定める規約準則
      にしたがって5名以上の会員をもって組織するものとする。

 第 7 条  支部を組織するときは、支部員名簿、支部役員名簿及び支部規約を本部に提出し、
      承認をうけなければならない。

 第 8 条  一行政区に一つの支部とする。行政区内をいくつかの地区にわけて班として活動
      することができる。

 第 9 条  県連は中央機関の決定に基づき、県内における部落解放運動を推進し所属各支部
      並びに会員の活動を指導するものとする。

 第10条  県下をいくつかの地区に分け、その地区における支部間の連絡協議会機関として
      地区協議会を設置することができる。
       但し、地区協議会の設置については県連機関の承認を要する。

   第 四 章  機   関

 第11条   県連に下記の機関をおく。
         1 県連大会
         2 執行委員会
         3 執行部会
         4 統制委員会

 第12条  県連大会は県連の最高決議機関であって執行委員会の決定にもとづき毎年1回県
      連委員長が召集する。

 第13条  県連執行委員会が必要と認めて決定した場合、または支部の3分の1が機関の決
      定により請求した場合は、臨時県連大会を召集しなければならない。

 第14条  県連大会は各支部から選出された代議員、県連委員長、副委員長、書記長、書記
      次長、財務委員長、執行委員、統制委員長、統制委員、及び財務監査をもって構成
      する。代議員の選出方法は執行委員会で決定する。

 第15条  県連大会は代議員定数の過半数の出席により成立し、その議事は県連大会構成員
      の過半数の賛成によって決する。県連大会は各機関の報告をうけ、運動方針、その
      他当面の重要課題を審議決定し、県連委員長、副委員長、書記長、書記次長、財務
      委員長、統制委員長、執行委員、統制委員及び財務監査の改選を行う。執行委員及
      び財務監査の数は別に定めるところによる。

 第16条  執行委員会は県連大会に次ぐ決議機関であって、毎年6回以上県連委員長が随時
      召集する。但し、執行委員総数の3分の1以上の請求があった場合は、速やかに執
      行委員会を開かねばならない。

 第17条  執行委員会は、県連委員長、副委員長、書記長、書記次長、財務委員長、統制委
      員長、執行委員及び統制委員をもって構成し、その決定事項については県連大会に
      対して責任を負うものとする。
       執行委員会で執行委員の欠員を選ぶことができる。

 第18条  執行部会は、県連執行機関であって委員長、副委員長、書記長、書記次長、財務
      委員長をもって構成し、必要に応じて委員長が随時これを召集する。又、必要に応
      じて統制委員長を召集する。

 第19条  執行部会のもとに本部事務局を設置し、各種委員会を設けることができる。事務
      局及び各種委員会の構成員は、執行部会の決定にもとづき執行委員長が任免する。

 第20条  執行部会は県連大会及び執行委員会の諸決定を執行し、その執行については県連
      大会及び執行委員会に対して責任を負う。
       但し、緊急事項については審議し執行することができる。

 第21条  統制委員会は統制委員をもって構成し、必要に応じ統制委員長が随時召集する。
      統制委員会は県連の規約及び機関決定に違反する行為等を審査し、それに対する処
      分を決定して県連大会及び執行委員会に報告するものとする。

 第22条  財務監査は県連の会計事務の監査、経理の監査を行い、これを県連大会に報告す
      るものとする。

   第 五 章  本部役員     

 第23条  県連に下記の役員をおく。
         1 委員長          1 名
         2 副委員長         若干名
         3 書記長          1 名
         4 書記次長         1 名
         5 財務委員長        1 名
         6 統制委員長        1 名
         7 統制委員         若干名
         8 財務監査         若干名
         9 執行委員         若干名

 第24条  委員長は県連を代表し、県連の諸活動を総括統理する。
       副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故ある時はこれを代行する。書記長は委
      員長を補佐し、県連の業務を統轄し、事務局各部の職務遂行を指導する。
       財務委員長は会計事務を行う。

 第25条  役員の任期は次次回の定期大会までとする。但し、再任は差し支えない。
      (1988年4月28日 改正)

 第26条  執行委員会の決定により顧問ならびに参与を委嘱することができる。顧問は県連
      の重要事項につき委員長の諮問に応じて助言するものとする。
       参与は委員長の諮問に応じて助言し重要事項につき執行委員会に対し建議するこ
      とができるものとする。

   第 六 章  会   計

 第27条  県連の経費は、会費、事業収益金、寄附金及びその他の収入によってまかなう。

 第28条  県連の予算及び決算は県連大会の承認を要する。

   第 七 章  規   律

 第29条  本同盟の名誉を汚損し、規約に違反し、機関の決定に従わない等の行為ある同盟
      員は、県連統制委員会で審査のうえ除名、除籍勧告、活動停止、役職停止、戒告そ
      の他の統制処分を行い、また解除することができる。但し、除名処分については県
      連より中央統制委員会に報告し、審査・確認を必要とする。なお活動停止や役職停
      止処分は2年を限度とする。

 第30条  規約違反で統制処分をうけた者が不服の場合は中央統制委員会に対し抗告するこ
      とができる。なお、除名処分の抗告についての決定は、中央統制委員会構成員の3
      分の2以上の賛成を必要とする。

   第 八 章  附   則

 第31条  本規約は県連大会において出席した県連大会構成員の3分の2以上の賛成がなけ
      れば改正することはできない。

 第32条  本規約の施行細則は執行委員会で決定するものとする。

 第33条  本規約は県連大会で決定されると同時に実施され効力を発生する。

 第34条  支部規約は中央本部、県連規約に準ずるものとする。

      附   則

 1、中央委員は県連大会で選出された委員長と書記長及び執行部役員より推せんする。

 2、全国大会の代議員は執行委員会で選出する。

 1999年5月12日 一部改正